本文へ移動
子会社設立の実務ノート 親会社がやる決議・開示・会計・税務を、設立の順に
書架棚をえらぶ

親会社の担当者のための資料室

子会社設立の実務ノート

親会社がやる決議・開示・会計・税務を、設立の順に。会社法・東京証券取引所・国税庁の一次情報を確認日つきで整理しています。

親会社のビルと子会社のビルが出資の橋でつながった等角図。親会社は決議・出資・開示、子会社は定款・登記・申告を受け持つ
親会社 つくる先

上場会社 × 国内子会社

親会社の取締役会で決めた時点で、東京証券取引所の適時開示が要るかを確かめます。軽微基準に当たれば開示を省ける場合があるので、出資額と売上高などの数字を原文の基準に当てはめます。

適時開示と軽微基準の棚へ →

図1

資本関係ツリーで見る、子会社設立の論点

線の上が出資比率、ノードの脇が決める機関の目安です。比率や機関は会社ごとの定款・規程で変わるため、各棚で条件を分けて説明しています。

100%完全子会社

3つの箱が線でつながった等角図
決める機関
株主は親会社1社
積み上げた硬貨の等角図
51%

一部出資の子会社

ほかの株主との株主間契約・資本金の割り振り

認定が要る
作業台と2人の人の等角図特例子会社
厚生労働大臣の認定。親会社の雇用率に算入

出資比率は国の規制による

海外子会社

旗とコンテナの等角図
  1. 外為法の報告
  2. 移転価格・合算税制

図2

書架から探す:子会社設立の34の棚

親会社の担当部署ごとに、決議・開示・会計・税務・人事・海外の棚に分けています。最初の12の棚は図つき、残りは棚の名前だけを並べました。

メリットの棚の図

総論の棚

メリット

子会社を設立すると何が分かれ、何が親会社に残るのか。責任の切り分け・意思決定の速…

目的の棚の図
目的

取締役会

正式な棚名
子会社設立 取締役会
株主総会の棚の図

株主総会

子会社の設立で親会社の株主総会決議まで要るのか、完全子会社の株主総会をどう開くの…

適時開示

  • 開示の棚
  • 1本
  • 子会社設立 適時開示
会計費用1税務の棚の図税務子会社の設立で親会社グループの税金は本当に減るのか。節税・税金対策として語られる…
海外に子会社を設立するとき、日本の親会社側で決めること・報告すること・費用と出張…
海外子会社 →

方法流れやること期間会社法発起人定款登記必要書類合同会社株価臨時報告書後発事象仕訳キャッシュフローグループ通算英語

図3

新しく入った資料

グループ通算グループ通算制度の対象になる子会社・ならない子会社:設立前に出資の形で確かめることグループ通算制度の対象になる子会社・ならない子会社:設立前に出資の形で確かめることのアイキャッチ

子会社株式の取得による支出とは:連結CFの表示と、子会社を設立した場合の違い

子会社株式の取得による支出とは:連結CFの表示と、子会社を設立した場合の違いのアイキャッチ
キャッシュフロー|約10分

親会社が発起人として子会社の資本金を払い込むとき、口座はだれの名義にするのか、いつ入金するのか、登記で何を証明に使うのか。法務局と法務省の案…

子会社設立の資本金払込:発起人の親会社が決める口座・時期・払込みの証明資本金

特定子会社とは:子会社を設立する親会社が開示府令19条10項の3基準で確かめること子会社の株価の評価:設立した非上場子会社の株式を親会社はどう測るか子会社のインサイダー登録:設立時に親会社が整えるJ-IRISSと関与者名簿子会社設立の適時開示と軽微基準:七つの数字が「すべて下回る」かを見込みで判定する

図4

数字で見る子会社設立のまわり

どの数字も一次情報の原文から取り、出典と確認日を添えています。年度・基準日で値は変わります。

5億円超

新設の子会社でも消費税が免除されなくなる親会社側の課税売上高の目安(特定新規設立法人)

親会社などが株式の50%超を持つ資本金1,000万円未満の新設法人で、判定対象者の基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える場合

適時開示の基準の一つ:新しい子会社の資本金が上場会社の資本金に占める割合
10%以上
子会社等の異動を伴う事項の基準g。ほかの基準のどれにも当たらなければ軽微基準で開示不要
東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック(2026年7月版)(確認日 2026年10月11日)
2.7%民間企業の障害者の法定雇用率
  • 特例子会社の認定を受けると、子会社で雇用する障害者を親会社の雇用率に算入できる
  • 厚生労働省 障害者雇用対策(確認日 2026年10月11日)
海外子会社への出資の事後報告の期限(外為法)20日以内日本銀行 外為法Q&A(資本取引編)(確認日 2026年10月11日)
1,000万円以上

資本金がこの額以上だと設立1期目から消費税の課税事業者(新設法人)

国税庁 No.6503(確認日 2026年10月11日)

適時開示の基準の一つ:新しい子会社の総資産の見込額が連結純資産に占める割合

30%以上

設立の場合は予定日から3年以内に開始する事業年度のいずれかの末日の見込額で判断
東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック(2026年7月版)(確認日 2026年10月11日)
独占禁止法でいう持株会社:子会社株式の取得価額の合計が総資産に占める割合
50%超
第9条第4項第1号の定義。事業を営む親会社と持株会社を比べるときの物差し

独占禁止法 第9条(e-Gov法令検索)(確認日 2026年10月11日)